VI-BLOG’s blog

美容業界向けお役立ち「VI BLOG」

エステ業界再編の波がここにも・・

どうもMI6です。長く続く不景気の波を乗り越えるために、高効率&最大生産性の改善において、あらゆるマーケットの中で業界再編の動きは常に起きています。エステ業界も例外ではありません。

 

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今年9月、大阪地方裁判所で驚きの判決が下されました。


タトゥーは医師法違反にあたるとし、彫師の被告に罰金15万円の判決が言い渡されました。

 

最近は少なくなりましたが、眉毛にタトゥーを施すアートメイクを行っている店舗はエステ業界でも存在しています。


ちなみに一般報道によると、


>>(以下、報道原文)


判決理由は、「感染症や保健衛生上などの被害が出るおそれがあるため、医師免許が必要」というもので、従来の判例を踏襲した。

大阪府内の彫師のMさんは、文字や模様を描くタトゥーを施したとして2014年に医師法違反の疑いで起訴され、罰金30万円を求刑されていた。タトゥーを施した客に健康被害は発生していない。

被告の弁護士は、「医師法に明確な規定がないのに法律を適用するのは誤りで、憲法が保障する職業選択の自由表現の自由の侵害にあたる」として無罪を主張。これに対し裁判長は「タトゥー、入れ墨の施術は、医師免許が必要な医療行為にあたる」とした上で、被告は健康管理を行い、被害もなかったことから、求刑の30万円を15万円に減額する判決を下した。

被告は、この判決に納得できない、としている。

 

>>>

 


以前から、脱毛や大型の痩身機が医師法に、まつ毛パーマやまつ毛エクステが美容師法に抵触するなどの事件がたびたび起こっています。


海外ではエステなどの施術行為を医療行為とは別の法律で括っているのですが、日本では医師法で括られていたり、美容師法で括られていたりと実態にそぐわない法的環境があります。

 

これを機にエステティシャンの国家資格化や法整備などが進めば、全うにはたらいているエステティシャンの地位を守ることにも繋がるので、是非そういった波が起きることを期待したいところです。


法整備の問題である事の一方で、こうした事件の背景には過度に結果や集客を求めるために生まれてしまったことが挙げられます。

 

但し、これは本質的な原因ではありません。


なぜならば、こういった事件の発端の多くは消費者のクレームより発生するからです。

 

お客様が何かしらの不満をサロンにお伝えした際にその対応方法を間違えると、消費者センターに行き、警察に行き、といった具合に事件とされてしまう。

 

つまり、消費者からのクレーム対応に誤りがあったことが事件の真の原因となるのです。

 

 

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 我々、美容に従事する者はお客様の美に感情移入し、カウンセリングを行い、エステの技術を行います。

 


お客様の声が自分たちにとって良いことでも悪いことでも真摯に耳を傾け、心に寄り添い、対応することを心掛けたいですね。

 


また最悪のケースも想定して、こういったトラブルをカバーしてくれる保険も数は少ないですが、用意されているので保険に加入するなどしてリスク回避を行うことがサロン経営には必要だと思います。

 


一度、サロンでのクレーム対応マニュアルや保険の見直しなどおこなってみてはいかがでしょうか。


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